コーヒー飲料とは、製品100g中にコーヒーの生豆換算で2.5g以上~5g未満のコーヒー成分が含まれているものを呼びます。
これは、「コーヒー飲料等の表示に関する公正競争規約」の第2条によって定められています。
第2条 この規約で「コーヒー飲料等」とは、コーヒー豆を原料とした飲料及びこれに糖類、乳製品、乳化された食用油脂その他の可食物を加え容器に密封した飲料であって、次のいずれかに該当するものをいう。
ただし、粉末飲料、飲用乳の表示に関する公正競争規約の適用を受けるもの、豆乳類の表示に関する公正競争規約の適用を受けるもの及び酒税法(昭和28年法律第6号)に規定する酒類を除く。
(1) この規約で「コーヒー」とは、内容量100グラム中にコーヒー生豆換算で5グラム以上のコーヒー豆から抽出又は溶出したコーヒー分を含むものをいう。
(2) この規約で「コーヒー飲料」とは、内容量100グラム中にコーヒー生豆換算で2.5グラム以上5グラム未満のコーヒー豆から抽出又は溶出したコーヒー分を含むものをいう。
(3) この規約で「コーヒー入り清涼飲料」とは、内容量100グラム中にコーヒー生豆換算で1グラム以上2.5グラム未満のコーヒー豆から抽出又は溶出したコーヒー分を含むものをいう。
(4) この規約で「コーヒー入り清涼飲料(カフェインレス)」とは、カフェインを90%以上除去したコーヒー豆から抽出又は溶出したコーヒー分のみを使用したものをいう。
(5) この規約で、「コーヒー入り炭酸飲料」とは、コーヒー豆から抽出又は溶出したコーヒー分に二酸化炭素を圧入したものをいう。