HOME珈琲コーヒー用語集に日本インスタントコーヒー協会(JICA)
日本インスタントコーヒー協会(The Japan Instant Coffee Association)は、全日本コーヒー協会を構成する5団体のうちの一つで、インスタント(ソリュブル)コーヒーの製造・輸入業者の団体で、コーヒーの消費振興に努めています。
日本インスタントコーヒー協会は、1961年9月に設立されました。
コーヒー豆の輸入量は1960年に自由化され、顕著な伸びを示していますが、インスタントコーヒーも1961年7月に自由化され、インスタントコーヒーにもブームの波が押し寄せました。インスタントコーヒーを製造する様々な技術が開発され、品質の向上がなされるとともに、消費者に対しての情報提供や啓蒙を行う団体として設立されました。会員には、味の素ゼネラルフーヅ株式会社、石光商事株式会社、兼松新東亜食品株式会社、キーコーヒー株式会社、高砂香料工業株式会社、ネスレ日本株式会社、丸紅食料株式会社、UCC上島珈琲株式会社、豊産業株式会社が加入しています。
第1章 総 則
(名 称)
第1条 本会は、日本インスタントコーヒー協会という。
(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を東京都におく。
2 本会は理事会の議決を経て、必要な地に支所または出張所をおくことができる。
(目 的)
第3条 本会は、会員の有機的な結合によりインスタント(ソリュブル)コーヒー業界の健全な
る向上発展をはかり、併せて会員相互の親睦に寄与することを目的とする。
第2章 事 業
(事 業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行なう。
① 需要の増進に関する事業
② 製品の品位向上に関する事業
③ 調査研究、および情報の収集ならびに通報
④ 行政庁の諮問に対する答申
⑤ 行政庁等に対する建議、および請願
⑥ その他、本会の目的達成に必要な事業
第3章 会 員
(会員の資格)
第5条 本会の会員は、インスタント(ソリュブル)コーヒーの製造、輸入・再包装を業とする者であって、本会の趣旨に賛同した者とする。
(会員の加入および退会)
第6条 本会に入会しようとする者は、前条の資格を有する者であって、会員の推せんにより入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。
2 本会を退会しようとする者は、その理由を記した退会届けを会長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。
第7条 本会の会員は、この定款、諸規定及び総会の決定した事項を遵守しなければならない。
(除 名)
第8条 会長は、本会の会員が本会の定款に違反し、または本会の名誉を著しく損なう行為のあったときは、総会の決議を経て、除名することができる。この場合には、その会員に総会で弁明する機会を与えなければならない。
(会 員)
第9条 本会の会員は、総会において別に定める本会の会費を負担しなければならない。
2 会費の額、その徴収の時期および方法、その他必要なる事項は総会において定める。
(入会金)
第10条 本会に入会する者は、入会金を納入しなければならない。
2 入会金の額は、総会において定める。
(会費および入会金の返還)
第11条 既納の会費および入会金は、その理由の如何を問わず返還しない。また会員が退会した場合は、未納の会費は徴収する。
第4章 役員、顧問および職員
(役 員)
第12条 本会に、次の役員をおく。
① 理事 4名以上12名以内
② 監事 1名以上3名以内
(役員の選出)
第13条 役員は、総会において会員及び会員である法人の役職員のうちから選任する。ただし、必要がある場合には、3名以内に限り、その他の者から選任することができるものとする。
2 理事および監事は、相互に兼ねることはできない。
3 理事のうち1名を会長、2名を副会長とし、理事会において互選する。
(役員の任期)
第14条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、その職を辞し、またはその人気が満了しても後任者が就任するまでは、その職務を行なう。
(役員の職務)
第15条 会長は、本会を代表して、会務を統理する。
2 副会長は、会長を補佐して会務を管掌し、会長事故あるときは、あらかじめ会長が定める順位に従い、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を組織して業務を執行し、会長、副会長ともに事故あるときは、あらかじめ会長が定める順位に従い、会長の職務を代行する。
4 監事は、本会の財産の状況および理事の業務執行の状況を監査するとともに、理事会に出席して意見を述べることができる。
(顧 問)
第16条 本会に顧問をおくことができる。顧問は学識経験のある者のうちから理事会の推せんにより、会長が委嘱する。
2 顧問は、本会の運営上重要な事項について会長の諮問に応ずるものとする。
(職 員)
第17条 本会に、職員をおくことができる。
2 職員の任免は、会長が行なう。
第5章 会 議
(会 議)
第18条 本会の会議は、総会および理事会とする。
2 総会は会員をもって、理事会は理事をもって構成する。
3 会議は、会長が召集する。
(総 会)
第19条 総会は、定時総会および臨時総会とし、定時総会は毎年1回、事業年度終了後2ヶ月以内に開催する。ただし、やむを得ない場合はこの限りでない。
2 臨時総会は、次の場合に開催する。
① 会長が必要と認めるとき
② 理事会の決議によるとき
③ 会員の3分の1以上から、会議の目的である事項を示して、請求のあったとき
3 会長は、総会を招集するときは、会日の5日以前に会議の目的、日時および場所を記載した書面をもって会員に通知しなければならない。ただし、緊急を要する場合はこの限りでない。
(総会の附議事項)
第20条 この定款に別段の定めのあるもののほか、次の事項は、総会の議決または承認を経なければならない。
① 定款の変更
② 本会の解散
③ 入会金及び会費の額ならびにその他経費の賦課およびそれらの徴収の時期および方法
④ 毎年度の事業計画および収支予算
⑤ 毎年度の事業報告および収支決算
⑥ 役員の選任および解任
⑦ 会員の除名
⑧ 借入金の最高限度額
⑨ その他会長が必要と認めた事項
(総会の定足数)
第21条 総会は、会員の過半数が出席しなければ、議決をすることができない。
(総会の表決権)
第22条 総会における会員の表決権は、おのおの平等とする。
(総会における議決)
第23条 総会の議事は、出席会員の過半数をもって議決し、可否同数のときは議長がこれを決する。
2 やむを得ない理由により会議に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、または、その会議を構成する会員に書面をもって表決権を委任することができる。この場合は出席したものとみなす。
(総会の議長)
第24条 総会の議長は、総会において別段の定めをした場合を除き、会長がこれに当たる。
(議事録)
第25条 総会の議事録は、議長がこれを作成し、議長および議長の指名した出席者代表2名が署名捺印し、会長が管理するものとする。
(理事会)
第26条 理事会は、次の場合に招集する。
① 会長が必要と認めるとき
② 理事が必要ありと認め、書面をもって理由を述べ請求があったとき
2 会長は、理事会を招集するときは、会日の5日以前に会議の目的、日時及び場所を記載した書面をもって理事に通知しなければならない。ただし、緊急を要する場合はこの限りはない。
(理事会の附議事項)
第27条 この定款に別段の定めのあるもののほか、次の事項は、理事会の議決または承認を経なければならない。
① 総会に附議すべき事項
② 総会から委任された事項
③ 加入、退会の諾否
④ 会員の除名
⑤ 事業の執行とその他本会の運営に関する細則の制定及び改廃
⑥ その他会長が必要と認めた事項
(理事会の定足数)
第28条 理事会は、理事の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。
(理事会における議決)
第29条 理事会の理事は、出席理事の過半数を持って議決し、可否同数のときは、議長がこれを決する。
2 やむを得ない理由により理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面で表決し、または他の理事に書面をもって表決権を委任することができる。この場合は出席したものとみなす。
(理事会の議長)
第30条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(理事会の議事録)
第31条 理事会の議事録は、第25条の規定を準用する。
第6章 会 計
(資 産)
第32条 本会の資産は、次に掲げるものよりなる。
① 入会金および会費
② 寄附金
③ その他収入
(経費の支弁)
第33条 本会の経費は、前条の資産をもって支弁する。
(資産の管理)
第34条 本会の資産は、会長が管理する。
(現金預入機)
第35条 本会の現金預入機関は、総会において定める。
(事業年度)
第36条 本会の事業年度は、毎年10月1日から翌年9月30日までとする。
第7章 解 散
(解 散)
第37条 本会は、総会において会員の3分の2以上の同意を得なければ、解散することはできない。
(残余財産の処分)
第38条 本会が解散した場合において、残余財産があるときは、総会の決議を経て処分するものとする。
附 則
1 本会の運営上必要な細則は、会長が理事会にはかって定める。
2 設立当初の役員の任期は、第14条第1項の規定にかかわらず、設立の日から昭和37年3月31日までとする。
3 この定款は昭和36年9月25日よりこれを施行する。